令和4年度の雇用保険料率について解説 二段階引き上げに注意!|人事なら知っておきたい

人事なら知っておきたい|二段階引き上げに注意!令和4年度の雇用保険料率について解説

2022年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立しました。それにより、雇用保険法が改正され、2022年は4月、10月と雇用保険料率が二段階に分けて引き上げられます。

4月からは、事業主負担の保険料率が変更になり、10月からは、労働者負担・事業主負担両方の保険料率が変更になります。

この記事では、雇用保険料率の二段階引き上げに伴い、何が変わり、どのような準備が必要になるかをお伝えしていきます。

雇用保険法改正の背景と内容

2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大により、雇用調整助成金の拡充や失業給付金の特例措置等が行われました。その結果、失業等給付の安定をはかる「積立金」と不況期に機動的・集中的に支出するための「雇用安定金」が大きく適用され、財政が逼迫する事態となりました。今後の雇用保険事業の安定的な財政運営の確保の為の措置として、この度の雇用保険料率の二段階引き上げに至っています。

それ以外に、今回の法改正で、雇用情勢が悪化し積立金が枯渇している場合には、一般会計から雇用保険に資金を繰り入れできる制度が導入されました。また、会社退職後に起業し、その後廃業した場合に、失業手当を受給できる期間を現在の退職後1年から退職後4年までに延長する制度も導入されています。

雇用保険料率

まずは令和3年度の雇用保険料率から確認してみましょう。

そして、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
• 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

雇用保険料率の二段階引き上げに伴う注意点①

労働保険の年度更新

令和4年度労働保険の年度更新期間は、6月1日(水)~7月11日(月)です。この期間中に、令和3年度確定労働保険料と令和4年度概算労働保険料を申告・納付します。

令和4年度概算保険料の申告については、年中度途で雇用保険料率が変更されることから、
1.令和4年4月1日~同年9月30日まで
2.令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
に分けて計算する必要が生じます
。確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表では、集計した賃金総額の1/2に相当する額と該当期間の料率で計算した額を、令和4年度概算保険料として申告・納付することになります。

例年の年度更新よりひと手間増えることになります。令和3年度の人件費については、早めの集計を行うことをおすすめいたします。

給与計算・賞与計算

今までは、例年4月の変更だった労働者負担の雇用保険料率が、2022年は10月の変更になります。注意すべきは、給与への反映のタイミングです。10月の料率変更ということは、『10月支給の』ではなく、『10月分の』であることに気を付けましょう。

では、賞与の支給が10月の場合は、と言いますと、これも給与と考え方は一緒です。賞与の査定期間が10月1日を含んでいるのであれば、雇用保険料率は10月での引き上げ後の料率になります。

雇用保険料率の二段階引き上げ伴い
企業がすべき準備

2022年10月に、労働者負担の雇用保険料率が3/1000から5/1000に引き上げられます。具体的な数字で見てみましょう。

給与の支給額が20万円の場合、今年10月までは、雇用保険料が600円、10月分以降は、1000円に上がります。

もしかしたら、人事労務の実務担当者の方は、こんなもんだろう、と思われるかもしれませんが、年間にすると5000円程度の差額が発生しますので、従業員の方の中には、この差が気になる方もいるはずです。

前もって説明を行うことで、従業員の企業への安心感・信頼度も上がります制度の役割や保険料率についてしっかりと理解し、納得してもらえる説明ができるように準備しておきましょう

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