2025年度 最低賃金の変化は?

2025年度最低賃金の変化

令和7年7月11日に厚生労働省の中央最低賃金審議会が行われ、2025年度(令和7年度)の最低賃金について全国加重平均で+63円を目安に引き上げるよう答申されました。各都道府県の改訂額を反映した最新の最低賃金額をお伝えします。

最低賃金とは

企業がおさえておくべき最低賃金の基礎知識

最低賃金は、「最低賃金法」という法律によって定められています。
この法律は、雇う側(使用者)が働く人(従業員)に支払う給与の最低ラインを決めたもので、従業員の安定した生活の確保や、労働意欲・生産性の向上を目的としています。

もし最低賃金が定められていなければ、企業側の裁量でどこまでも賃金を引き下げることが可能となり、働いた分に見合わない報酬しか得られない――という状況が起こりかねません。
それでは従業員の生活が不安定になり、働く意欲も低下してしまいます。そうした事態を防ぐためにも、最低賃金法は大切な役割を果たしています。

参考:厚生労働省


2025年の最低賃金の引き上げはいつから?

最低賃金の改定は、毎年7月~8月ごろに最低賃金審議会での審議・答申を経て決定され、通常毎年10月1日から適用されます。ただし、実際の適用開始日は都道府県ごとに異なる場合があります。
自社所在地の都道府県労働局が告示する発効日を必ずご確認ください。

2025年度のランク別 最低賃金改定の引上げ額目安

令和7年7月11日に厚生労働省の中央最低賃金審議会が行われ、厚生労働大臣から今年度の最低賃金の引上げ「目安」に関する諮問が行われ、引上げ目安をAランク63円、Bランク63円、Cランク64円としました。この見解は全国の地方最低賃金審議会に提示され、今後それぞれの地域の経済状況や物価水準を考慮しながら、具体的な最低賃金額を決定します。


2025年度の都道府県別 最低賃金


仮に今回の答申された改定額目安通りに引上げが実施された場合、

  • 全国加重平均額は 1,118円(昨年度比+63円)
  • 過去最高の上昇額(目安制度開始の1978年度以降で最大)
  • 上昇率は 6.0%(昨年度は5.1%)

    となります。

最低賃金最高額は東京都の1,226円となり、弊社R4の所在地を中心とした東海3県でみますと、改定後の最賃は愛知県1,140円岐阜県1,064円三重県1,086円となります。
今回の最低賃金引上げの背景には、昨今話題のお米を始めとした物価上昇による生活コストの増加があります。
電気代や食料品など日常生活に必要な支出が増える中、労働者の生活を維持・安定させるために、賃金の底上げが求められている状況です。

都道府県最低賃金額引き上げ額
東京都122663
神奈川県122563
大阪府117763
埼玉県114163
千葉県114064
愛知県114063
京都府112264
兵庫県111664
静岡県109763
三重県108764
広島県108565
滋賀県108063
北海道107565
茨城県107469
栃木県106864
岐阜県106564
群馬県106378
富山県106264
長野県106163
福岡県105765
石川県105470
福井県105369
山梨県105264
奈良県105165
新潟県105065
岡山県104765
徳島県104666
和歌山県104565
山口県104364
宮城県103865
香川県103666
大分県103581
熊本県103482
福島県103378
島根県103371
愛媛県103377
山形県103277
岩手県103179
秋田県103180
長崎県103178
鳥取県103073
佐賀県103074
青森県102976
鹿児島県102673
高知県102371
宮崎県102371
沖縄県102371

 

最低賃金の計算方法

2025年度の最低賃金は、各都道府県で定められた発効日以降に適用されます。
これに伴い、既存従業員の給与や求人募集時の給与額が最低賃金を下回っていないか、必ず見直しが必要です。

とくに注意したいのが、アルバイト・パート雇用で研修期間中の時給を通常より低く設定しているケースです。
通常の時給を最低賃金ちょうどで設定していると、研修期間中の時給が最低賃金を下回ってしまう可能性があります。

給与の引き上げは企業にとって負担となる場合もありますので、必要に応じて次のような雇用条件の見直しも検討しましょう:

  • 時給制の場合
    時給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
    時給≧最低賃金額
  • 日給制の場合
    日給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
  • 月給制の場合
    月給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
    月給÷ひと月の平均所定労働時間≧最低賃金額

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