2025年度 最低賃金の変化は?

令和7年7月11日に厚生労働省の中央最低賃金審議会が行われ、2025年度(令和7年度)の最低賃金について全国加重平均で+63円を目安に引き上げるよう答申されました。各都道府県の改訂額を反映した最新の最低賃金額をお伝えします。
最低賃金とは?
企業がおさえておくべき最低賃金の基礎知識
最低賃金は、「最低賃金法」という法律によって定められています。
この法律は、雇う側(使用者)が働く人(従業員)に支払う給与の最低ラインを決めたもので、従業員の安定した生活の確保や、労働意欲・生産性の向上を目的としています。
もし最低賃金が定められていなければ、企業側の裁量でどこまでも賃金を引き下げることが可能となり、働いた分に見合わない報酬しか得られない――という状況が起こりかねません。
それでは従業員の生活が不安定になり、働く意欲も低下してしまいます。そうした事態を防ぐためにも、最低賃金法は大切な役割を果たしています。
参考:厚生労働省
2025年の最低賃金の引き上げはいつから?
最低賃金の改定は、毎年7月~8月ごろに最低賃金審議会での審議・答申を経て決定され、通常毎年10月1日から適用されます。ただし、実際の適用開始日は都道府県ごとに異なる場合があります。
自社所在地の都道府県労働局が告示する発効日を必ずご確認ください。
2025年度のランク別 最低賃金改定の引上げ額目安
令和7年7月11日に厚生労働省の中央最低賃金審議会が行われ、厚生労働大臣から今年度の最低賃金の引上げ「目安」に関する諮問が行われ、引上げ目安をAランク63円、Bランク63円、Cランク64円としました。この見解は全国の地方最低賃金審議会に提示され、今後それぞれの地域の経済状況や物価水準を考慮しながら、具体的な最低賃金額を決定します。
2025年度の都道府県別 最低賃金
仮に今回の答申された改定額目安通りに引上げが実施された場合、
- 全国加重平均額は 1,118円(昨年度比+63円)
- 過去最高の上昇額(目安制度開始の1978年度以降で最大)
- 上昇率は 6.0%(昨年度は5.1%)
となります。
最低賃金最高額は東京都の1,226円となり、弊社R4の所在地を中心とした東海3県でみますと、改定後の最賃は愛知県1,140円、岐阜県1,064円、三重県1,086円となります。
今回の最低賃金引上げの背景には、昨今話題のお米を始めとした物価上昇による生活コストの増加があります。
電気代や食料品など日常生活に必要な支出が増える中、労働者の生活を維持・安定させるために、賃金の底上げが求められている状況です。
| 都道府県 | 最低賃金額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1226 | 63 |
| 神奈川県 | 1225 | 63 |
| 大阪府 | 1177 | 63 |
| 埼玉県 | 1141 | 63 |
| 千葉県 | 1140 | 64 |
| 愛知県 | 1140 | 63 |
| 京都府 | 1122 | 64 |
| 兵庫県 | 1116 | 64 |
| 静岡県 | 1097 | 63 |
| 三重県 | 1087 | 64 |
| 広島県 | 1085 | 65 |
| 滋賀県 | 1080 | 63 |
| 北海道 | 1075 | 65 |
| 茨城県 | 1074 | 69 |
| 栃木県 | 1068 | 64 |
| 岐阜県 | 1065 | 64 |
| 群馬県 | 1063 | 78 |
| 富山県 | 1062 | 64 |
| 長野県 | 1061 | 63 |
| 福岡県 | 1057 | 65 |
| 石川県 | 1054 | 70 |
| 福井県 | 1053 | 69 |
| 山梨県 | 1052 | 64 |
| 奈良県 | 1051 | 65 |
| 新潟県 | 1050 | 65 |
| 岡山県 | 1047 | 65 |
| 徳島県 | 1046 | 66 |
| 和歌山県 | 1045 | 65 |
| 山口県 | 1043 | 64 |
| 宮城県 | 1038 | 65 |
| 香川県 | 1036 | 66 |
| 大分県 | 1035 | 81 |
| 熊本県 | 1034 | 82 |
| 福島県 | 1033 | 78 |
| 島根県 | 1033 | 71 |
| 愛媛県 | 1033 | 77 |
| 山形県 | 1032 | 77 |
| 岩手県 | 1031 | 79 |
| 秋田県 | 1031 | 80 |
| 長崎県 | 1031 | 78 |
| 鳥取県 | 1030 | 73 |
| 佐賀県 | 1030 | 74 |
| 青森県 | 1029 | 76 |
| 鹿児島県 | 1026 | 73 |
| 高知県 | 1023 | 71 |
| 宮崎県 | 1023 | 71 |
| 沖縄県 | 1023 | 71 |
最低賃金の計算方法
2025年度の最低賃金は、各都道府県で定められた発効日以降に適用されます。
これに伴い、既存従業員の給与や求人募集時の給与額が最低賃金を下回っていないか、必ず見直しが必要です。
とくに注意したいのが、アルバイト・パート雇用で研修期間中の時給を通常より低く設定しているケースです。
通常の時給を最低賃金ちょうどで設定していると、研修期間中の時給が最低賃金を下回ってしまう可能性があります。
給与の引き上げは企業にとって負担となる場合もありますので、必要に応じて次のような雇用条件の見直しも検討しましょう:
- 時給制の場合
時給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
時給≧最低賃金額 - 日給制の場合
日給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 - 月給制の場合
月給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
月給÷ひと月の平均所定労働時間≧最低賃金額
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