2024年度 最低賃金の改定額は?|愛知県・岐阜県・三重県
令和6年7月25日に厚生労働省の中央最低賃金審議会が行われ、2024年度(令和6年度)の最低賃金について過去最大となる50円を目安に引き上げるよう答申されました。各都道府県の改訂額を反映した最新の最低賃金額をお伝えします。
最低賃金とは?
最低賃金には最低賃金法というものがあり、こちらは使用者が従業員に対して支払う給与の最低額を定めた法律のことで、従業員の安定した生活や、労働力の向上が目的です。
最低賃金が決まっていなければ、会社の裁量によりどれだけでも賃金を下げることができ、労働した分の対価に見合わない額しか支払われないというケースも十分考えられます。それでは従業員の生活は安定しませんし、働くモチベーションも上がりません。そのような状況を防ぐために、最低賃金法は定められています。
※毎年7月~8月頃に最低賃金審議会にて審議・答申が行われたのち、改定額が決定され、10月から新たな最低賃金が適用されています。
2024年度のランク別 最低賃金改定の引上げ額目安
令和6年7月25日に厚生労働省の中央最低賃金審議会が行われ、ランクA・B・C全てのランクにおいて最低賃金の引上げ額目安を50円としました。各都道府県は、この中央最低賃金審議会の目安を基にして、それぞれの地域の経済状況や物価水準を考慮しながら、具体的な最低賃金額を決定しますが、中には50円を上回る引上げ金額が決定しているケースもあります。
2024年度の都道府県別 最低賃金
今回答申された改定額では、最低賃金が50円~84円引き上げられ、2024年度の全国平均時給目安は1055円(昨年1004円)となりました。
最高額は東京都の1163円となり、弊社R4の所在地となる東海3県でみますと、改定後の最賃は愛知県1077円、岐阜県1001円、三重県1023円となり、岐阜県と三重県もついに最低賃金が1000円を突破しました。
改定の背景として、物価上昇に伴う労働者の生活費増加を考慮されたことが考えられます。さらに、働く人々の生活水準の向上と、消費の拡大を通じた経済の健全な成長を促進することも目的とされています。
最低賃金の計算方法
2024年度の最低賃金は各都道府県ごとの発効年月日以降に改定となりますが、既存社員や募集時の給与が最低賃金を下回る場合、必ず最低賃金以上の給与になるよう見直しが必要となります。アルバイト・パート雇用の従業員で研修期間中の時給を通常の時給より低く設定することがあると思いますが、通常の時給を最低賃金で設定する場合、研修期間の時給が最低賃金を下回ってしまうケースがありますのでご注意ください。
給与を引き上げるということは会社への負担も大きくなります。場合により、従業員の配置や雇用時間の見直しも検討していきましょう。
- 時給制の場合
時給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
時給≧最低賃金額 - 日給制の場合
日給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 - 月給制の場合
月給制の場合は以下の式に当てはめて確認します。
月給÷ひと月の平均所定労働時間≧最低賃金額
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