最低賃金 2023年の改定情報

2023年度の都道府県別最低賃金の答申がされました。最新の都道府県別 最低賃金や改定時期をまとめていますので、自社の給与が最低賃金を下回る事にならないか参考にご覧ください。

最低賃金とは?

最低賃金には最低賃金法というものがあり、こちらは使用者が従業員に対して支払う給与の最低額を定めた法律のことで、従業員の安定した生活や、労働力の向上が目的です。

最低賃金が決まっていなければ、会社の裁量によりどれだけでも賃金を下げることができ、労働した分の対価に見合わない額しか支払われないというケースも十分考えられます。それでは従業員の生活は安定しませんし、働くモチベーションも上がりません。そのような状況を防ぐために、最低賃金法は定められています。

※毎年7月~8月頃に最低賃金審議会にて審議・答申が行われたのち、改定額が決定され、10月から新たな最低賃金が適用されています。

2023年度の最低賃金ランク区分

地域別最低賃金の目安額を示す都道府県別のランク区分が、今年の10月より4区分から3区分に見直されることとなりました。その背景には地域間の格差を是正することが狙いとされています。

新区分では、Aランクは従来通り6都府県ですが、新BランクにはCランクの14道府県とDランクの3県を加えた28道府県へ、新Cランクは残りの13県となっています。


2023年度の都道府県別 最低賃金

今回答申された改定額では、最低賃金が39円~47円引き上げられ、全国加重平均額は1004円(前年961円)と前年比43円の増加となり、初めて1000円台になりました。
最高額は東京都の1113円となり、弊社R4の所在地となる東海3県でみますと、改定後の最賃は愛知県1027円岐阜県950円三重県973円となり、愛知県はついに1000円台となりました。

各都道府県の最低賃金と発行予定年月日は下記の通りとなります。

2023年度の最低賃金は10月から改定の予定で、既存社員や募集時の給与が最低賃金を下回る場合、必ず最低賃金以上の給与になるよう見直しが必要となります。アルバイト・パート雇用の従業員で研修期間中の時給を通常の時給より低く設定することがあると思いますが、通常の時給を最低賃金で設定する場合、研修期間の時給が最低賃金を下回ってしまうケースがありますのでご注意ください。
給与を引き上げるということは会社への負担も大きくなります。場合により、従業員の配置や雇用時間の見直しも検討していきましょう。

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