【求人募集の前に】10月改定|最低賃金。下回ると法律違反に!
皆さんご存じかと思いますが、10月より最低賃金が引きあがりました。
全国平均で28円の引き上げにより、10月1日より愛知県は927円→955円、岐阜県852円→880円になりました。そこで、今回は「最低賃金」についてご紹介したいと思います。
そもそも最低賃金とは?求人の際にも確認が必要
最低賃金法に基づき、雇用主が働くすべての⼈に支払う賃金の最低額として、国が定めたものです。最低賃⾦額以上の賃⾦額を⽀払わない場合には、遡って支払うや罰⾦が定められています。
また、最低賃⾦には2種類あり、都道府県ごとに定められている、「地域別最低賃⾦」と、特定の産業別に定められた「産業別最低賃⾦(特定最低賃⾦)」があります。
両⽅が当てはまる場合は、⾼い⽅の最低賃⾦額以上を⽀払わなければなりません。
求人募集をする際には、最低賃金を下回っていないか?注意が必要です。
意外と忘れがち?月給制の最低賃金の確認方法
最低賃金は、アルバイト・パート(時給制)の方だけが関係があると思っていませんか?
最低賃金は、雇用形態に関係なく、働くすべての方に適用されます。つまり、社員(月給制)にも最低賃金はあります。 今回は、月給の最低賃金が下回っていないか確認・計算方法をお伝えします!
【 準備いただく数字 】
・月給
※ここでいう月給とは、実際に支払われる賃金から臨時手当などを除外したものが対象となります。臨時手当とは、通勤手当・家族手当・残業代・賞与などを指します。
・1か月の平均所定労働時間
1日の労働時間 × 年間労働日数 ÷ 12ヶ月
【 最低賃金チェック式(月給) 】
月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃⾦額(時間額)
皆様、大丈夫かと思いますが、今一度ご確認ください。
今後、最低賃金はどこまで上がるか?
2017年「働き方改革実行計画」の内容に基づくと、年率3%程度を目途に最低賃金を引き上げていく方針です。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災を除けば、年々最低賃金は上がっており、昨年2020年のコロナショック時でも、1円の引き上げ、今年は、約28円引き上がりました。
また、この最賃金の引き上げで、【全国加重平均が1,000円】になるよう目指しています。
※「全国加重平均」とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。ちなみに現在930円です。
すでに東京・神奈川県では最低賃金1000円以上となっており、このまま3%ずつ引きあがると…、
2~3年後には愛知県、5~6年後には岐阜県が最低賃金1000円超えてくる可能性があります。
前もって、心構え・準備しておきましょう!
この記事を書いた人
尾崎 瞳 / 営業
どんな時も前向きで明るくいられる気がするから、まずは“笑顔”!それと嘘をつかず、隠さないこと!お客様に“まっすぐ”な気持ちで接し、嘘のない提案がしたい
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