女性活躍推進法の改正について解説(従業員101人以上の企業は要注意)│人事なら知っておきたい
2022年4月に「女性活躍推進法」が改正され、対象となる企業が拡大されました。
「女性活躍推進法」(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は働きたい女性が、その個性と能力を十分に発揮して活躍することが出来る社会の実現を目的とし2016年4月に施行された法律で、10年間の時限立法となっています。企業などの事業主に対して、女性の活躍状況の把握や課題分析、数値目標の設定、行動計画の策定・公表などが求められます。これまでは従業員301人以上の大企業のみが対象でしたが、法改正に伴い、2022年4月1日からは「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」も義務の対象になります。
新たに義務化対象となる「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」が、「女性活躍推進法」の改正に伴い取り組むべきことについてお伝えしていきます。
女性の活躍に関する現状把握と課題分析
「女性活躍推進法」の義務対象企業は、行動計画を策定し、公表、届出をする必要があります。そのために、必ず把握しなければならない基礎項目が4つあります。
女性活躍推進法|把握する必要がある4つの基礎項目
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女の平均継続勤務年数の差異
③管理職に占める女性労働者の割合
④労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況
上記基礎項目の状況から、自社の課題を見つけ、その課題解決のための行動計画を策定します。
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」内で提供されている、行動計画策定支援ツールが非常に便利なので、ぜひご活用ください。
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/plan_tool/
女性活躍推進法のための 【行動計画策定】
現状把握と分析の結果をもとに、課題解決のための行動計画を策定します。
注意が必要なのは、改正法が施行される2022年4月1日から従業員101人以上の事業主が義務化の対象となったことです。
すでに多くの企業が、一般事業主行動計画の策定・情報公表を行うための手続きをされました。
行動計画には、「計画期間」「数値目標」「取組内容」「取組の実施時期」を盛り込む必要がありますが、A4 1枚程度で構いません。
女性活躍推進法は2025年度までの時限立法なので、行動計画は、それまでの期間で、2年から5年で置くのが望ましいとされています。
厚生労働省「女性活躍推進企業DB」の10パターンモデル
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」では、女性活躍推進に関する課題別に、10パターンのモデル行動計画が紹介されていますので、ご参考にされてください。
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/koudoukeikaku_ex.html
女性活躍推進法【行動計画の社内通知と公表】
策定した行動計画は、非正規雇用を含む全ての従業員に周知する必要があります。社内の見やすい場所への掲示、イントラネットへの掲載、メール送信など、全従業員に伝わる適切な方法で周知しましょう。
また、策定した行動計画は、社外にも公表する必要があります。自社ホームページへの掲載でも構いませんが、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録することで外部への公表を行うこともできます。
弊社R4も「女性の活躍推進企業データベース」への登録を行っています。
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=27613
女性活躍推進法【行動計画の届出】
行動計画を策定・変更したら、電子申請、郵送、持参などの方法で、管轄の都道府県労働局に届け出ます。届出には、指定の届出様式がありますので、注意しましょう。厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」からダウンロードできます。
行動計画の策定に関しては、2022年4月1日には出来ていないといけませんが、届出に関しては、策定の日からおおむね3か月以内に行えばよいとされています。
おわりに
女性活躍推進の改正から義務対象が拡大するまでもうすぐです。罰則のない法律とはいえ、今後、人が集まる会社となるのは従業員のライフワークバランスの取れた企業であることは間違いありません。中小企業に関しては、2022年4月1日同日にパワーハラスメント防止措置の義務化も適用されました。(人事なら知っておきたい|中小企業も対象!4月改正『パワハラ防止措置』を解説)
企業は、制度や意識改革とともに、さらなる職場環境の改善に取り組み、「選ばれる」企業となることが求められます。
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